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個人情報保護法でいう「個人情報取扱い事業者」には、5千人分以上の個人情報を保有している民間企業等の全てが該当します。私ども健康保険組合の場合は、レセプト(患者の個人情報が記載された医療費の請求明細書)など重要度の高い医療情報を取り扱っていることから厚生労働省のガイドラインによって、保有する個人情報の人数に関係なく、「個人情報取扱事業者」と全く同様の義務が課せられています。 | ||||||||||||
この法律の大きな特徴は、「守秘義務」「自己情報のコントロール」――この2点です。 |
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